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医療費控除について
あなたの支払った医療費が
返ってくるかもしれません
ご本人またはご家族が支払われた医療費が1年間で10万円を超えた場合、一部が返金されることをご存知でしょうか?
医療費控除という仕組みを利用することで、税務署へ申告さえすれば治療費の一部が戻ってきます。
インプラントや審美治療などの自費診療を検討されている方は、医療費控除を利用した方がお得です。
※矯正治療は「かみ合わせが悪くて機能的な問題があり、矯正治療が必要である」と診断された診断書を提出することが条件です。
1年間に支払った医療費が対象です
主に以下のものは、医療費控除の対象となります。
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- 歯科医師による診療または治療費(検査や診断の費用、インプラント治療費も含まれます)
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- 入院に伴う費用
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- 治療、療養に必要な衣料品の購入費
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- 診療を受けるための通院費(患者が子供の場合、保護者の通院費も対象。自家用車で通院した場合のガソリン代は対象外)
正しく計算して申告しましょう
医療費控除の申告には、5つのステップが必要です。
①医療費控除の対象になるかどうかを確認する
ご自身やご家族の医療費を確認し、先述した内容の医療費の合計が10万円を超えているかをチェックします。
多くの健康保険組合は、「医療費通知」や「医療費のお知らせ」などの書類を送付してくれますので、そちらを確認するとスムーズです。また、この通知書には記載されていない、通院のための交通費なども忘れずに含みましょう。
②医療費控除額と還付の金額の計算
●医療費控除の金額を算出する
医療費控除の対象になる金額は、
保険金などで補填された額(※)と10万円を支払った医療費から引いた額で、上限が200万円です。(※生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金など)
ただし、総所得が200万円以下の場合は、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。
また、医療費控除額=実際に返ってくる金額ではありません。
●所得税率を確認する
ご自身の所得税率と所得控除額を下表の赤枠内と照らし合わせて確認します。
給与所得者の場合、課税対象額は源泉徴収票を確認しましょう。
【参考:所得税の税率/国税庁】
●医療費控除額に所得税率をかける
医療費控除額に所得税率をかけたものが、実際に返ってくる金額です。
③必要な書類を作成・準備する
医療費控除の申告には、以下のものが必要です。
- 確定申告書AもしくはB(給与所得や公的年金など、予定納税額がない方はA、自営業などの方はB)
- 申告をする年の給与所得の源泉徴収票
- 医療費控除の明細書(平成31年分までは、還付申告をする年の医療費のレシート、領収書の添付でも可)
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額がわかるもの
- 申告者の口座番号(還付金が振り込まれる口座。申告する本人の口座が必要)
- 印鑑
④書類を税務署に提出する
所得税の確定申告の相談および申告書の受付は基本的に毎年2月16日から3月15日の1ヶ月間です。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので、次回の確定申告で対応できます。
⑤還付金の受け取りを確認する
医療費控除の申告後、約1ヶ月で指定口座への振込もしくは郵便局にて受け取ることができます。
医療費控除をうまく利用しましょう
一人暮らしで住居が別の場合や配偶者が扶養控除から外れている場合でも、生計が同一であれば医療費を合算して申請することができます。この場合、家族の中で一番所得が多い方がまとめて申告した方が減税額が大きくなります。
ご家族分の医療費をまとめて申告する場合、合計金額が必要です。レシートや領収書を1つの場所に保管したり、家計簿や医療費用のノートに治療を受けた方の氏名、支払い年月日、支払先、支払金額などの明細を記載したりしておくと便利です。
また、所得が多い方は戻ってくる金額(還付金)も多くなりますので、医療費控除を念頭に置いておくことをお勧めします。
医療費控除は、患者様ご自身で行なっていただくものです。
申告を行うことで確実に医療費が返ってきますので、複数の自費診療をされた方やご家族が病院へ通われている方などは、対象となるのかどうかを忘れずに調べてみましょう。